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お客様からの福祉用具等のご相談・お問い合せには、福祉用具貸与の専門相談員が応対いたします。 まだ居宅介護支援事業者(ケアマネ機関)にお申し込み・ケアプランの作成依頼をされていない場合には、 事業者をご紹介いたします。介護保険、その他の各種情報のご提供を致します。

お客様が在宅で生活されるために、最も適した福祉用具についてアドバイスさせていただきます。 レンタルサービスの仕組み、料金お支払い方法などのご説明をさせていただき、 最終的にはお客様に商品を選んでいただきます。

専門相談員との打ち合わせが済み、ご利用される福祉用具が決まれば、 商品の納品日をご相談させていただき、搬入日時・場所などを決定いたします。 納品も専用車両を使用し、専門相談員が伺います。

納品した商品を利用者に合わせて調整し、使用方法などを使い慣れるまでご説明いたします。

最終的に商品の確認をしていただき、ご契約をさせていただきます。 ご契約に際しては、契約内容をご説明、了承を得て、契約書を作成いたします。

商品の使用状況や適合状況をお聞きします。 万一、故障等が起きた場合は、お問い合せ窓口にご連絡ください。 修理、交換等を速やかに行います。

お客様よりお電話などでレンタル終了のご連絡をお願いいたします。 ご連絡いただいた日を解約日と致します。 引き取りの日時を打ち合わせ後、専用車両で引き取りを行います。

レンタルが終了した商品は、衛生管理システムにより洗浄、消毒、補修等を実施します。 消毒済み商品のみを保管する清潔倉庫に、再レンタル商品を保管します。

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レンタルは1ヵ月単位でご利用いただけます。従って、表示されたレンタル料は1ヵ月のご利用金額です。 |
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レンタルは1ヵ月単位ですが、開始月と終了月のレンタル料は、次のようになります。
| レンタル開始月のレンタル料 |
●契約日がその月の15日以前:1ヵ月分の全額 |
| ●契約日がその月の16日以降:1ヵ月分の1/2の額 |
| レンタル終了月のレンタル料 |
●解約日がその月の15日以前:1ヵ月分の1/2の額 |
| ●解約日がその月の16日以降:1か月分の全額 |
※ただし、レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合のレンタル料は、1ヵ月分全額となります。 |
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レンタル料が介護保険で認定される場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料は利用者負担の金額(レンタル料の1割)のみです。例えば1ヵ月15,000円のレンタル料の場合、利用者負担は1ヵ月1,500円になります。 |
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ただし、介護保険で認定されない場合、介護保険でのご利用上限額を超える場合、介護保険適用外になった場合は、レンタル料全額が利用者負担となります。(ご利用上限額を超える場合は、超えられた金額のみ全額利用者負担になります。)ご了承下さい |
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通常の搬入・納品に対する費用はレンタル費に含まれております。但し、福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やクレーン車等が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の費用は利用者負担となります。
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ケアマネジャー(要支援1・2の方は地域包括支援センター)に相談し、ケアプランを作成してから利用します。 介護保険で利用できるのは次の12品目です。
要支援1・2、要介護1と認定された方は、この12品目のうち「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」以外 (下記一覧の1~8番)は原則として対象となりません。
| 下記項目をクリックし、レンタル一覧ページからレンタルのご注文・お問い合わせができます。 |
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サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けが可能なもので、次のいずれかの機能を有するもの。 1.背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能。 2.床板の高さが無断階に調節できる機能。 |
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マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの。スライディングボード・スライディングマット。滑らせて移乗、位置交換するための補助として用いられるもの。
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1)送風装置又は空気圧調整装置を備えたマット。 2)水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット。 1)送風装置又は空気圧調整装置を備えたマット。 2)水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット。 |
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空気パット等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの。(枕、座布団、通常専ら就寝や安息のための用具に供されるものは除く。) |
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| 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人へ通報するもの。 |
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床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取付けに住宅改修を伴うものを除く) |
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| 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。 |
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マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの。スライディングボード・スライディングマット。滑らせて移乗、位置交換するための補助として用いられるもの。
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歩行が困難な者を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって次のいずれかに該当するもの。 1)車輪の有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 2)四脚を有するものにあっては、上股で保持して移動させる事が可能なもの。 |
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松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ股は多点杖に限る。 |
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