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介護保険は40歳以上の方が加入し、保険料を納めます。 基本的に65歳以上の方が、介護が必要になった際に、 保険料を利用して費用の1割負担で、 介護サービスが受けられます。介護保険は老後の安心を社会全体で支える制度です。

介護保険では、『福祉用具購入費の支給(注1)』と『住宅改修費等の支給(注2)』のサービスが、 わずか1割の自己負担で受けられます。これらの費用は、ほかの在宅サービス費用とは別に用意され、 要介護度認定区分(要支援1・2、要介護1~5)にかかわらず同額支給されます。 この制度を有効に活用して、お年寄りやご家族の皆様の生活を、より快適なものにしましょう。
(注1):1年につき1人当たり上限10万円まで (注2):一生涯のうち1人当たり上限20万円まで



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| (1)手すりの取付 |
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住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの
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(2)段差の解消
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住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修のこで、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等です. |
| (3)滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材の変更 |
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具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等をいいます.
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(4)引戸などへの扉の取替
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開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます |
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(5)洋式便器などへの便器の取替
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和式便器を洋式便器に取り替える場合 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません、 ただし洋式便器の高さの変更は適用の対象です。 |
(6) (1)~(5)に付帯 する改修工事 |
1、手すりの取付けのための壁の下地補強
2、浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
3、床材の変更の下地補修や根太の補強又は通路面 の材料の変更のための路面整備
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4、扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
5、便器の取替えに伴う給排水設備工事 (水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く) 便器の取替えに伴う床材の変更
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要介護等状態区分に限らす 一律 20万円 要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5の方全てに20万円を上限に住宅改修費の給付を受けられます。

「工事内訳書」記載の全体工事費のうち介護保険対象工事費と支給限度基準額(20万円)とを比べて少ないほうの額に保険 給付率(通常90/100)を乗じて得た額(小数点以下切捨て)。 (例)20万円×0.9 = 18万円(上限) 介護保険対象工事費が10万円の場合は、10万円全額が対象(9万円が支給され、1万円が自己負担) 介護保険対象工事費が25万円の場合は、20万円のみ対象(18万円が支給され,残りの7万円が自己負担)

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| 1,受領委任払い申請 |
支給対象となる工事代金の1割を利用者が工事完了後に施工業者に支払い、その後施工業者に残り9割が支払われます、 |
支給対象となる工事代金の1割を用意するだけなので, 工事金額全額を用意する必要はありません。
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| 2,償還払い申請 |
工事代金全額を利用者が工事完了後に支払い、その後、介護保険から支給対象となる工事代金の9割が利用者本人の口座に振り込まれます。 (口座番号は申請書に記入)
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以前は(平成18年3月31日まで)工事完了後の申請でよかったので、申請をせずに工事が可能でした。 工事を急ぐ方は、すぐ着工できるというメリットがあったのですが、平成18年4月1日以降、事前申請が必要となったので,実質,償還払いのメリットはなくなりました。
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| 1,受領委任払い申請の場合 |
介護保険証(確認のため),ご本人様の印鑑 (ゴム印不可), 住宅の所有者の印鑑 (ご本人様の場合必要ありません。) |
区役所から交付された 「承認通知書」 (必ず保管しておいて下さい。) |
| 2,償還払い申請の場合 |
介護保険証(確認のため),ご本人様の印鑑 (ゴム印不可), 住宅の所有者の印鑑 (ご本人様の場合必要ありません。) ご本人様名義の銀行口座番号(郵便局は不可) |
※ご本人様名義の銀行口座がない場合は委任状の記入が必要です。 その際、ご本人様の印鑑と受任者の印鑑が必要となります |
| 3,福祉用具購入申請の場合 |
介護保険証(確認のため),ご本人様の印鑑(ゴム印不可), ご本人様名義の銀行口座番号(郵便局は不可) |
※ご本人様名義の銀行口座がない場合は委任状の記入が必要です。 その際、ご本人様の印鑑と受任者の印鑑が必要となります |
住宅改修の申請は償還払いより受領委任払いをお勧めいたします。

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① 住宅改修費の給付は、上限20万円までなら何度でも利用できます。 例:手すり取付工事費 2万円(取付・諸経費込)なら10回利用可能 |
| ② 住民票の住所及び被保険者証に記載された住所が住宅改修を行う住所と異なる場合は、給付されません。 |
③ 住宅改修費、上限額20万円を使い切った場合でも,住宅改修を行った住所から違う住所に転居した場合は 改めて上限額20万円まで介護保険住宅改修を利用できます。 |
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④ 住宅改修費、上限額20万円を使い切った場合でも,要介護度が3段階以上上がった場合は、1回に限り 限額20万円まで介護保険住宅改修を利用できます。
例: 要支援1・2の方が要介護3になった場合
要介護2の方が要介護5になった場合
要介護1の方が要介護4になった場合
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⑤ 住宅改修費の給付は、上限20万円(1割が自己負担),福祉用具購入,上限10万円/年(1割が自己負担) 福祉用具購入は毎年4月に更新され、全額使用しても、もう一度上限10万円まで使えます(同品目は不可)。 |
平成18年4月からの介護保険制度改正に伴い介護予防として要支援1,要支援2が新しく設定されました。 介護保険住宅改修は、今までと同様に要支援1,要支援2の方でも利用する事が可能です。
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