介護用品・福祉用具-あっとはんど、約1,600点介護用品をお得価格でご提供する神戸の介護ショップです。

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ホーム 介護保険対象福祉用具への対応について

介護保険でご購入の方へ

介護保険をご利用して指定福祉用具をご購入されると、購入金額の9割分が返ってくる制度です。詳しくは下記内容をご参考下さい。

 
介護保険でのご購入をご希望の場合は、ご注文手続のアンケート欄に「介護保険利用希望」とご記入の上、介護保険をご利用している、ご本人様の氏名をご記入下さい
必要な書類として、介護保険福祉用具申請用領収書及びカタログコピー、福祉用具販売事業所を証明する書類の3点を無料でお送りさせていただきます。

※上記以外の書類が特別必要な地域の方はお電話又はメールにてご用命願います。


 
介護保険対象この記入がある商品が介護保険対象福祉用具となります。(1割負担で購入可能)
電話 : 078-994-2439、メール : kaigo@athand.jp
 

2006年4月1日から介護保険法が改訂され、特定福祉用具の購入は、指定を受けた事業所から買ったもの以外は介護保険が適用されなくなりました。
有限会社あっと・はんどは2006年4月1日付けで「特定福祉用具販売事業所」
「介護予防特定福祉用具販売事業所」の指定を受けております。
(特定福祉用具販売事業所 介護予防特定福祉用具販売事業所 指定番号 2875201374)  

 
ただし保険者(市区町村)によっては、インターネットでの購入は介護保険対象として認めないところも有りますので、介護保険を利用される場合は、市区町村の窓口に事前にご確認ください。
(窓口はほとんどの場合、介護保険課です。)

 

介護保険で購入できる限度額

特定福祉用具は要介護度に関係無く、毎年4月から3月の期間に10万円(1割の1万円が本人負担)まで購入できます。

※毎年10万円購入が認められますので、必要な福祉用具を、計画的に購入されることが大切です。
 
仮に8万円の用具を購入した場合、7万2000円が福祉用具の購入費として支給されます(8,000円が自己負担)、10万円を超えた分については支給の対象とはなりません(超えた部分は自己負担となります)ので、注意が必要です。

同じ種類の介護用品を同一年度に複数買うことは認められない市区町村が大半です。
  例えば2つの部屋で必要だからとポータブルトイレを2つ購入しても支給対象となるのは1つだけです。
  ただし、購入した用具が破損した場合や用途・機能が異なる場合は認められる場合があります。
  このような場合は、お住まいの市区町村の介護保険窓口にご確認ください。
 

介護保険で購入する際の手続き

特定福祉用具対象商品は、お買い求め時にご要望いただいたお客様に、弊社より必要な書類として、介護保険福祉用具申請用領収書及びカタログコピー、福祉用具販売事業所を証明する書類の3点を無料でお送りさせていただきます。この3点の書類を福祉用具申請書に添付して、市区町村の介護保険窓口に申請してください。(申請書類は事前に窓口で頂く必要があります。

 
※市区町村により申請書を郵送してくれる場合もありますので事前にご確認下さい。
※必要書類は市区町村により異なりますので、 お住まいの市区町村の介護保険窓口にご確認ください。
 


 

介護保険で購入できる介護用品

トイレ排泄補助具
1)腰掛便座:便座、バケツなどからなり、移動可能である便座
 (居室において利用可能であるもの)
2)和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの。
3)洋式便座の上において高さを補うもの。
4)電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。   

ポータブルトイレ

特殊尿器

1)尿が自動的に吸引されるもので居住要介護者またはその介護を容易に使用できるもの。  

特殊尿器

シャワーベンチ
1)入浴いす:座面の高さが35cm以上のもの、またはリクライニング機能を有するもの
2)浴槽用の手すり:浴槽のフチを挟み込んで固定できるもの
3)浴槽内いす:浴槽内に置いて利用することが出来るもの
4)入浴台:浴槽のフチにかけて浴槽への出入りを容易にすることが出来るもの
5)浴室内すのこ:浴室内に置いて床の段差の解消を図ることが出来るもの
6)浴槽内すのこ:浴槽内に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る       

シャワーベンチ

簡易浴槽

1)空気式または折畳式などで容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの。  

簡易浴槽

移動用リフトの
1)身体に適合して移動用リフトに連結可能なものであること。 

スリングシート

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